【住宅等】令和8年8月27日豪雨災害で被災した家屋等の公費による解体・撤去制度について

更新日:2026年09月24日

損壊家屋等の公費による解体・撤去制度について

令和8年8月27日豪雨による災害で被災し損壊した家屋等について、下記要件を満たす場合は、市が損壊家屋等の解体・撤去を行います。

損壊家屋等の解体撤去には、以下の2種類があります。

1.公費解体・・・氷見市が所有者に代わり、解体業者と契約し、解体・撤去を行います。

2.自費解体・・・所有者が自ら解体業者と契約し、解体撤去を行った後、氷見市が所有者に対して基準額の範囲で解体・撤去費用をお支払いします。

※自費解体については、解体撤去費用が基準額を超える場合、その超過分は所有者の負担となります。解体業者等と契約締結前に自費解体・撤去に係る費用等について、環境保全課窓口にてご相談ください。

長期避難や入院等により申請が困難な方は、環境保全課までご相談ください。

1.公費解体

公費解体の対象要件

・対象は「り災証明書」・「被災証明書」で「全壊」と認定された家屋等です。

・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。

※ただし、対象外の塀、擁壁、樹木、カーポート等であっても、撤去工事の支障となるものについては撤去を行う場合があります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。

・損壊建築物の一部のみの撤去はできません。(原則、損壊建築物の全体が、撤去の対象となります。)

・損壊家屋等と接続している上下水道管等については、地上部分の撤去と一体的に取り壊されるものに限り、撤去の対象となります。

公費解体の流れ

損壊家屋等の解体及び撤去のながれ

公費解体により市に解体撤去を依頼する場合

受付期間 令和8年12月28日(月曜日)まで

受付時間 8時30分から17時15分(平日)

受付場所 環境保全課(市役所2階)

受付方法 来場された人から順に受付します。

※今後、申請状況により受付上限人数の設定をする場合があります。

公費解体の申請書類

  No 提出書類 備考

必ず提出する書類

1 事業申請書(様式第1号)  
2 本人確認ができる書類の写し 運転免許証、旅券又は個人番号カードなど
3 り災証明書・被災証明書の写し 被害の程度が全壊と証明されたもの
4 固定資産税評価証明書(損壊建築物が未登記の場合のみ)  

場合によって提出する書類

5

● 代理人が申請手続きをする場合

1.委任状(様式第2号。原則として委任者の実印を押印。)

2.印鑑登録証明書(申請日以前3日か月以内に発行されたもの。)

3.代理人の運転免許証、旅券又は個人番号カードその他の本人確認ができる書類の写し

委任者が自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
6

● 損壊家屋等が共有である場合

1.申請者を除く共有者全員に係る同意書(様式第3号。原則として同意者の実印を押印。)

2.申請者を除く共有者全員に係る印鑑登録証明書(申請日3か月以内に発行されたもの)

共有者全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
7

● 賃貸物件の所有者が申請する場合

1.申請者を除く賃借人全員に係る同意書(様式第4号。原則として同意者の実印を押印)

2.申請者を除く賃借人全員に係る印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

賃借人全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
8

● 所有権について差押え、仮差押え、担保権または処分禁止の登記がある損壊建築物の所有者が申請を行う場合

1.債権者全員に係る同意書(様式第5号。原則として同意者の実印を押印。)

2.債権者全員に係る印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

債権者全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
9

● 所有者が死亡している場合において、損壊建築物を相続する相続人が申請する場合

1.所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)

2.相続人の全員に係る登録印が押印された遺産分割協議書の写し

3.相続人全員の印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

4.相続人全員分の戸籍謄本(所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要)

所有者の相続人が1人であるときは、2.~4.までの書類は不要です。
10

●所有者が死亡している場合において、損壊建築物を相続する相続人が決まっていない場合

1.所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)

2.相続人の全員(申請者を除く。)にかかる公費解体・撤去に関する同意書(様式第3号)(同意者の実印を押印)

3.相続人全員の印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

4.相続人全員分の戸籍謄本(所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要)

 

※1 次に該当する場合は、上記6,7,8,10(10の1.を除く)の書類は省略することができます。

・損壊家屋等が不動産登記法の申請に基づき滅失登記若しくは職権滅失登記が行われた場合。

・申請者から提出された申告書(様式第6号)に基づき、建物性がないものと市長が判断した場合。

※2 上記6,7,8,10の項に係る全員の同意書を取得することが困難であると認められる場合において、申請者から宣誓書(様式第7号)の提出があった場合は、同項に規定する書類の添付を省略することができます。(10の1.を除く)

※3 提出書類のうち、本人確認書類、罹災証明書、遺産分割協議書を除く書類は、特段の事情がある場合を除き、基準日以降に作成された原本を提出してください。

2.自費解体

自費解体の対象要件

・対象は「り災証明書」「被災証明書」で「全壊」と認定された家屋等です。

・早急に解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、自らの費用で解体及び撤去(収集運搬及び処分を含む。)を実施したものです。

自費解体の流れ

自費解体により市に費用の償還を申請する場合

受付期間 令和8年12月28日(月曜日)まで

受付時間 8時30分から17時15分(平日)

受付会場 環境保全課(市役所2階)

受付方法 来場された人から順に受付します。

※今後、申請状況により受付上限人数の設定をする場合があります

自費解体の申請書類

自費解体の申請書類

 

No 提出書類 備考

必ず提出する書類

1 自費解体・撤去に要する費用の償還申請書(様式第1号)  
2 運転免許証、旅券又は個人番号カードその他申請者の本人確認ができる書類の写し  
3 り災証明書・被災証明書の写し 被害の程度が全壊と証明されたもの
4 固定資産税評価証明書(損壊建築物が未登記の場合のみ)  
5 損壊家屋等の建物配置図(様式第2号)、状況写真(様式第3号)

(様式第2号、第3号)損壊家屋等の全景その他自費解体・撤去の対象物が特定できるもの

(様式第3号)損壊家屋等に係る解体・撤去作業の施工前、施工中及び施工後の過程がわかる物

6 自費解体・撤去に係る見積書(内訳書(様式第9号)を含む)及び契約書の写し  
7 領収書その他自費解体・撤去に要する費用を支払ったことを証する書類の写し  
8 自費解体・撤去に係るマニュフェストの写し  

場合によって提出する書類

9

●代理人が申請手続きをする場合

1.委任状(様式第4号。委任者の実印を押印)

2.印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

3.代理人の運転免許証、旅券又は個人番号カードその他の本人確認ができる書類の写し

委任者が委任状に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
10

●損壊家屋等が共有の場合

1.申請者を除く共有者全員の同意書(様式第10号。原則として同意者の実印を押印)

2.申請者を除く共有者全員の印鑑登録証明書(申請日3か月以内に発行されたもの)

共有者全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
11

●賃貸物件の所有者が申請する場合

1.申請者を除く賃借人全員の同意書(様式第10号。原則として同意者の実印を押印)

2.申請者を除く全員の印鑑登録証明書(申請日3か月以内に発行されたもの)

賃借人全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
12

●所有権について差押え、仮差押え、担保権又は処分禁止の登記がある損壊建築物の所有者が申請する場合

1.債権者全員に係る同意書(様式第10号。原則として同意者の実印を押印)

2.債権者全員に係る印鑑登録証明書(申請日3か月以内に発行されたもの)

 

債権者全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。
13

●所有者が死亡している場合において、損壊建築物を相続する相続人が申請する場合

1.所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)

2.相続人の全員に係る登録印が押印された遺産分割協議書の写し

3.相続人全員の印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

4.相続人全員分の戸籍謄本(所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要)

所有者の相続人が1人であるときは、2.~4.までの書類は不要です。
14

●所有者が死亡している場合において、損壊建築物を相続する相続人が決まっていない場合

1.所有者の死亡を証する書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等)

2.相続人の全員(申請者を除く。)にかかる公費解体・撤去に関する同意書(様式第10号。同意者の実印を押印)

3.相続人全員の印鑑登録証明書(申請日以前3か月以内に発行されたもの)

4.相続人全員分の戸籍謄本(所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要)

相続人の全員が同意書に自署し、その方の本人確認書類の写しを添付する場合は実印の押印及び印鑑登録証明書の添付は不要です。

※1上記10,11,12,14の項に係る全員の同意書を取得することが困難であると認められる場合において、申請者から宣誓書(様式第11号)の提出があった場合は、同項に規定する書類の添付を省略することができます。(14の1.を除く)

※2 提出書類のうち、本人確認書類、罹災証明書、遺産分割協議書を除く書類は、特段の事情がある場合を除き、基準日以降に作成された原本を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8065 ファックス番号:0766-74-8104
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