事業系一般廃棄物減量計画書様式

更新日:2021年04月01日

事業所における廃棄物の減量への取り組みについて

氷見市住みよい環境づくり条例第49条の規定により、事業用大規模建築物の所有者は、年度ごとに事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を作成し、毎年5月31日までに提出していただく必要があります。

 

※ 事業用大規模建築物とは、以下のいずれかに該当する建築物です。

  1.  事業の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物
  2.  大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
  3.  著しく多量の事業系一般廃棄物を排出する事業用の建築物で、市長が特に必要と認めるもの

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