ごみの野焼きはやめましょう
ごみの野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定により原則禁止されています。
ダイオキシン類の発生原因となる廃棄物や樹脂類はもちろんのこと、ばい煙や悪臭の原因となる木材(伐採木及び剪定枝を含む。)、油脂類、布、紙なども燃やしてはいけないことになっています。
ドラム缶、ブロック製の炉など簡易焼却炉の使用も法律違反になります。
2001年にダイオキシン等化学物質発生の抑制のため廃棄物処理法が改正され、ダイオキシンが発生しない仕組みの構造基準適合炉以外での焼却が禁止されました。
構造基準適合炉とは
- ごみを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
- 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で焼却できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
以上の要件を満たす必要があります。
法律による罰則
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
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更新日:2020年03月27日