下水道からのお知らせ
下水道に関する届出について
下水道に関する届出は、次のとおりです。変更があった場合、速やかに手続きをしてください。
(注意) 各届出の変更日は、届出日となります。届出の遅延、未届けの場合には、遡って下水道使用料が請求されることがありますのでご注意ください。
下水道使用届 ( 開始 ・ 休止 ・ 廃止 ・ 再開 )
下水道の使用を開始、休止、廃止、又は現在休止している下水道の使用を再開するときに届出してください。
下水道使用人数変更届
井戸水等を使用(上水と併用を含む)されているご家庭の下水道料金は、利用人数により認定水量が算定されます。世帯員の死亡、出生、転出 ・ 転入等により世帯人員に変更が生じた場合に届出してください。
(注意) 利用人数は、氷見市の住民登録で確認しております。市民課で、住民登録の異動の届出をされていない場合は、下水道使用人数変更届の受付は出来ません。
下水道使用水源変更届
現在ご使用の水源に変更が生じた場合に届出して下さい。
(例)
- 変更前:井戸 変更後:水道又は井戸と水道の併用
- 変更前:井戸と水道の併用 変更後:水道のみ又は井戸のみ等
下水道に接続している井戸を廃止した場合
(注意) この場合、井戸のポンプを撤去するか、宅内に繋がる配管を一部切断しキャップしていただく等、宅内に井戸水が出ない様にする必要があります。
提出先
上下水道課 経営企画担当 氷見市湖光226-1 電話番号 0766-74-8207
市民課 総合案内 氷見市鞍川1060 電話番号 0766-74-8010
時間
随時
受付日時
月曜日 から 金曜日(土曜日・日曜日、祝日は除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで
詳しくは
(注意) 詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。
更新日:2020年03月27日