指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について

更新日:2020年03月27日

指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります

  令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより、指定の有効期間が「無期限」から「5年間」に変更になります。

  従前の制度で指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。 

有効期限
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年間)
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年間)
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年間)
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年間)
平成25年4月1日~令和 元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年間)

※期間内に更新申請を行わなければ、失効となりますのでご注意ください。

 

〇更新の対象者には事前に更新案内を郵送します。

  (更新案内が届かない場合は、建設部上下水道課までご連絡ください。)

 

〇更新申請に必要な書類

  (1)指定給水装置工事事業者指定申請書

  (2)誓約書

  (3)給水装置工事主任技術者免状又は技術者証のコピー

  (4)事業所付近見取図、平面図及び写真

  (5)機械器具調書及び写真

  (6)定款及び登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)

  (7)指定更新時確認事項書

  (8)給水装置工事主任技術者等の研修受講実績

  (9)給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

  ※様式は こちら からダウンロードできます。

 

〇更新手数料

  3,000円

 

指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF:310.6KB)