水道使用上の諸注意
これから使う方や、中止される方は必ずお読みください
水道の届出は、窓口あるいは郵送での受付になります。必要事項を記入後、上下水道課あるいは市役所1階総合案内へ給水装置使用届を直接提出されるか、上下水道課に郵送してください。
水道を使う日(開始希望日)または水道を止める日(中止希望日)の3営業日前(※)までに届出書が届くように申込みをお願いします。
開始希望日または中止希望日は、営業日である月曜日から金曜日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)をご記入ください。
※3営業日前とは
例)月曜日から水道を使いたい場合は、前週の水曜日までに申込みが必要です。
前週の金曜日が1営業日前、木曜日が2営業日前、水曜日が3営業日前となります。
(土日は営業日ではないため。祝日等を含む場合はさらに日数が必要。)
水道を使うとき
水道を使うときには、使用開始の届け出が必要です(給水装置使用開始届)。
氷見市では、料金に係るトラブルから電話での受付はしていません。前日や当日に 申し込まれても対応できない場合があります。ご了承ください。
印鑑等の必要はありませんが、氷見市に住所を有しない方は身分証明の写しが必要です。
届出場所
上下水道課 または 市役所1階総合案内
月曜日から金曜日(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
届出用紙
水道を使わなくなったら
引越しや家の改築などにより、今使っている水道の利用を中止する場合も、利用開始と同様に届け出が必要です。
届出を忘れるといつまでも料金がかかります。忘れずに届出をしましょう。
届出場所
上下水道課 または 市役所1階総合案内
月曜日から金曜日(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
届出用紙
新規に水道を引く場合
新築や、今まで水道に接続していない方が、新たに水道を引く場合は、給水工事と申請 が必要です。
詳しくは、上下水道課上水道施設担当または、指定給水装置工事事業者にお尋ねください。
上下水道課 上水道施設担当 電話番号 0766-74-8209
その他届出していただくこと
使用者の名義変更 (変更日を遡ることはできませんのでご注意ください)
社名の変更や使用名義者の死亡、世帯主の変更など
届出場所
上下水道課 または 市役所1階総合案内
月曜日から金曜日(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
届出用紙
口座の変更
取引口座の変更、口座名義人の死亡などの場合
メーター位置の変更
改築などにより、メーターの場所を変えるとき
口径の変更
メーターの口径を変えるとき
給水装置の管理
給水装置は、利用者のみなさんの所有物です。大切にしましょう。
道路下などに埋設してある水道管から、各家庭ごとに取出している部分から、家の中の蛇口までを言います。

維持管理区分
メーター手前の止水栓までは各利用者の所有ですが、道路下であったりと万一の故障修理時に経費がかかるため、上下水道課で維持管理します。 止水栓から家の中については各利用者で維持管理をして下さい。
利用者管理区域での漏水などによる水道料金は利用者の方の負担になります。漏水事故を防止、早期発見のために、メーターボックスの清掃や宅内配管の点検をしましょう。
水道料金が高くなったら、漏水かもしれません。
更新日:2023年01月10日