若者交流応援事業補助金

更新日:2023年04月01日

令和5年度より「若者交流応援事業補助金」スタート!

縁結び推進事業において、令和5年度から市内小・中・高校の同窓会に対する補助金の額の増額や要件緩和を行うとともに、独身男女の交流の場を催した民間事業者に対する補助を新たにスタートします。

同窓会開催応援事業及び独身男女交流応援事業について
  同窓会開催応援事業【拡充】 独身男女交流応援事業【新規】
補助対象事業 市内小・中・高校の同窓会 市内に事業所や店舗を有する事業者又は市内で活動する団体が市内で開催する独身男女の交流応援事業(イベント等)
参加者

・21歳から40歳までの方

・参加者は男女混合の10人以上とし、男女それぞれ半数以上が独身者

・20歳から40歳までの独身男女

・10人以上

補助金額 上限5万円

参加者の数×3,000円(令和4年度までは2,000円)又は開催費用(補助対象経費)の1/2の額のいずれか低い額

チラシの製作費等の宣伝広告費、会場使用料、講師料、消耗品費などの経費に対してその他の収入を充てて不足する額

※飲食費は補助対象外

その他

補助交付要件の撤廃

(主催者の縁結びおせっかいさんへの登録や参加者へのアンケート調査が不要となります。)

 

交流イベント

若者交流応援事業補助金(同窓会開催応援事業)

氷見市出身の若者の親睦を図り、独身男女の出会いの場を創出するため、市内の小学校、中学校及び高等学校の卒業生が市内で開催する同窓会に要する経費について補助金を交付します。

対象となる同窓会

補助金交付の対象となる同窓会は、次の3つの条件を満たすものです。

  1. 氷見市内での開催であること。

  2. 出席者(来賓を除く)は、同窓会を開催する日の属する年度末の翌日において21歳から40歳までの方であること。

  3. 出席者は男女混在の10人以上とし、男女それぞれ半数以上が独身者であること。

※氷見市内の小学校、中学校、高等学校の同窓会が対象です。

補助金の額

 補助金の額は、参加者の数×3,000円、または開催費用の2分の1の額のいずれか低い額となります。

上限は5万円です。

補助金の申請から交付までの4ステップ

    1 . 補助金交付を申請する

    同窓会の主催者は、開催日の7日前までに、交付申請書に必要書類を添えて移住定住推進課に提出してください。

                         

    2 . 市から補助金交付決定のお知らせ

    申請内容を審査した後に、補助金交付について同窓会の主催者に通知します。

                         

    3 . 実績報告をする

    同窓会の主催者は、開催日から起算して30日を経過した日、または開催日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添えて移住定住推進課に提出してください。

                         

    4 . 補助金の額の確定・振込

    実績内容を審査した後に、補助金の額の確定について同窓会の主催者に通知し、補助金を振り込みます。

 

添付ファイル

 

 

若者交流応援事業補助金(独身男女交流応援事業)

独身男女の出会いの場を創出するため、市内に事業所や店舗を有する事業者又は市内で活動する団体が開催する独身男女の交流事業に要する経費の一部について、補助金を交付します。

対象者

交流事業を主催する市内に事業所や店舗を有する事業者又は市内で活動する団体で、次の4つの条件を満たすものです。

  1. 宗教、思想又は政治に関する活動を目的としていないこと。

  2. 事業及び活動内容が公序良俗に反していないこと。

  3. 営利を目的とした結婚相手紹介業を営んでいないこと。

  4. 氷見市暴力団排除条例第2条1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

対象となる交流事業

補助金交付の対象となる事業は、次の6つの条件を満たすものです。

  1. 市内での開催であること。
  2. 参加者は交流事業を開催する日において20歳から40歳までの者であること。
  3. 参加者は男女混在の10人以上とし、参加者全員が独身であること。また、参加者の男女比率に著しい差異が生じないこと。
  4. 宗教、思想又は政治を目的をしていないこと。
  5. 公序良俗に反していないこと。
  6. 補助対象者の構成員のみでの交流事業でないこと。

※同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内において1回とすること。

補助金の額

補助金の額は、交流事業に要する経費から参加費その他の収入額を控除した額のうち、補助対象経費の合計額です。

上限は5万円です。

 

<補助対象経費>
補助対象費目 主な補助対象経費
報償費 司会者及び講師謝礼等
消耗品費 文具及び衛生用品等
印刷製本費 チラシ、ポスター及び資料等の印刷費等
通信費 郵便料等
広告料 新聞、雑誌及びWEB広告掲載料等
保険料 損害保険料等
使用料及び賃借料 会場使用料及び機器借上料等
その他市長が必要と認める経費

※食糧費は対象外です。

補助金の申請から交付までの4ステップ

    1 . 補助金交付を申請する

    交流事業の主催者は、開催日の7日前までに、交付申請書に必要書類を添えて移住定住推進課に提出してください。

                          ⇓

    2 . 市から補助金交付決定のお知らせ

    申請内容を審査した後に、補助金交付について交流事業の主催者に通知します。

                          ⇓

    3 . 実績報告をする

   交流事業の主催者は、開催日から起算して30日を経過した日、または開催日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添えて移住定住推進課に提出してください。

                          ⇓

    4 . 補助金の額の確定・振込

    実績内容を審査した後に、補助金の額の確定について交流事業の主催者に通知し、補助金を振り込みます。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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