氷見市移住支援金について

更新日:2023年10月01日

概要・内容

東京23区(在住者または通勤者)から 氷見市へ転入され、対象法人に就業した方、または起業された方、東京23区にお勤めのまま氷見市に転入され、引き続き業務をテレワークで実施される方等に、移住支援金を支給します。

主な支給対象要件

  1. 東京23区在住者又は東京23区への通勤者(住民票を移す直前の10年前のうち、直前の1年以上、かつ通算5年以上)
  2. 氷見市に移住した方
  3. 「とやまUターンガイド」に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方、または富山県が実施する起業支援金の交付を受けた方、または東京23区内にお勤めのままテレワークで業務を実施される方、または氷見市が定める関係人口の要件に該当する方

詳しくは要綱をご覧いただくか、移住定住推進課にお問い合わせください。

 

(参考)

とやまUターンガイド(移住支援金特設ページ)

とやまUIJターン起業支援事業(起業支援金)

支給額

単身で移住の場合・・・60万円

世帯で移住の場合・・・100万円

18歳未満の世帯員一人につき100万円加算します。

支給申込方法

支給申込期間

 氷見市に住民登録を行った日から1年以内

支給に必要な書類

全員が提出必須の書類

  • 氷見市移住支援金交付申請書
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 氷見市の世帯全員の住民票
  • 世帯全員の移住元の住民票除票の写し
  • 通算して5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住したことを証明する書類
  • 口座振替による支払申出書及び預金通帳又はキャッシュカードの写し(移住支援金の振込先)
  • 移住先(氷見市)での要件を満たしていることを証明する書類(就業先法人の就業証明書(様式第2号の1)又は起業支援金の交付決定通知書の写し、テレワーク就業証明書(様式第2号の2)等)

(雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合)

  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合)

  • 開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業主などの納税証明書(移住元の在勤期間を確認できる書類)

(東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合)

  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当した場合、移住支援金の返還が必要です。

〈全額の返還〉

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満に氷見市から富山県外の市町村へ転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

〈半額の返還〉

  • 申請日から3年以上5年以内に氷見市から富山県外の市町村へ転出した場合

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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