市議会の概要について

更新日:2023年03月27日

議会の役割

  議会は、市民の要望や意見を市政に反映させるため、予算や条例をはじめ請願、陳情などについて内容を審議し決定します。このため議会は「議決機関」と呼ばれています。

定例会と臨時会

 議会には「定例会」と「臨時会」があります。 定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。 臨時会は、定例会の開催時期以外に、議会の意思決定として議会の議決を必要とする事案が出てきた場合に開催されます。

本会議

 議員が議場に集まって開く会議を「本会議」といいます。ここで議会に提案された議案に対し賛否について採決(決定)を行います。
 議会に議案を提案した理由の説明を受け、質疑、討論を経て採決となります。
 詳しい審査が必要な場合には、委員会に議案の審査を付託し、審査後採決されます。
 また、議員が市政全般にわたり、質問したり、意見を述べ、当局の答弁を求める一般質問も行われます。

委員会

 市の事務は範囲が広く複雑なために、専門的、効率的に案件を審査するために委員会が設置されています。
 委員会には、常に設置されている「常任委員会」と、特に重要な事案を審査するときに設置される「特別委員会」があります。さらに、会議の運営について協議する「議会運営委員会」があります。
 常任委員会には、「企画総務」「厚生文教」「産業建設」の三つがあります。
 本会議で付託された議案や請願、陳情といった市政に対する要望の審査や市が行っている事務の調査を行います。

 

委員会の所管事項

委員会の所管事項の詳細(2022年12月20日現在)
企画総務委員会 企画政策部(防災に関する事項を除く)、総務部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会局に関する事項、他の常任委員会に属しない事項
厚生文教委員会 市民部、教育委員会に関する事項
産業建設委員会 防災・消防機関、産業振興部、建設部、農業委員会に関する事項
議会運営委員会 議会運営全般に関する事項
決算特別委員会 一般会計、特別会計及び事業会計の決算審査について(9月定例会で設置し、改選のない年は12月定例会までの継続審査とするのが通例)
行財政改革特別委員会 行財政改革全般に関する事項
地方創生対策特別委員会 地方創生対策全般に関する事項

 

全員協議会 ほか

 委員会のほか、必要に応じ議長が開催する会議に以下のものがあります。

  • 全員協議会
    議員全員が当局から予算案等の説明や諸般の報告を受けます。
  • 議員協議会
    議員全員により、議会運営の確認等を行うほか、当局からの事案があれば報告を受けます。
  • 各派代表者会議
    会派の代表者が集まり、重要な案件について協議します。「会派」とは、議会内で同じ政策を持つ議員の集団のことをいいます。

定例会の流れ

  1. 招集(市長が1週間以上前に告示する)
  2. 全員協議会(議案等の事前説明、諸般の報告をする)
  3. 本会議(1日目)
    1. 開会
    2. 会期決定
    3. 議案上程(市長が提案理由を説明する)
  4. 本会議(2日目)
    1. 代表質問(会派を代表して質問する)
    2. 一般質問(議員個人が市政全般にわたり質問する)
  5. 本会議(3日目)
    1. 一般質問(続き)
    2. 議案質疑(議案全般への質疑を行う)
    3. 委員会付託(各委員会へ審査を付託する)
  6. 本会議(4日目)
    1. 委員長報告(各委員長が委員会での審査経過の概要と結果を報告する)
    2. 討論(議員が議案について賛成あるいは反対の立場で意見を表明する)
    3. 採決(議案について議会としての最終的な意思を決定する)
    4. 閉会

この記事に関するお問い合わせ先

議会局

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