特定農業用ため池・防災重点農業用ため池について

更新日:2021年02月01日

1.農業用ため池の管理及び保全に関する法律

    「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条第1項の規定に基づき、令和2年3月31日、富山県が氷見市内にあるため池の一部を、特定農業用ため池に指定しました。
    これに伴い、堤体の掘削、竹林の植栽、洪水吐の形状を変更する行為など、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為には、県知事の許可が必要となります。また、防災工事を実施する場合は、30日前までに県知事へ計画を届け出る必要があります。

2.防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法

    防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的として制定された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、令和2年12月25日、富山県が防災重点農業用ため池を指定しました。

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