戦没者ご遺族

更新日:2025年05月29日

戦没者の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金が支給されます

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」

などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2. 戦没者等の子

3. 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹   

    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているか

どうかにより、順番が入れ替わります。

4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

戦没者の死亡日より後に生まれたかたには請求の権利がございません。ただし、令和7年4月1日(基準日)以降に亡くなられた前回受給者・受給権利者の相続人はその限りではありません。

 

支給内容 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、

ご注意ください。

請求窓口 市役所1階 福祉介護課 長寿生活支援担当

請求時に必要なもの

1.戸籍書類 令和7年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本

※前回受給されてない人は他にも必要な戸籍などございますので、問い合わせください。

2.本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等のいずれか)

※請求者が高齢で外出困難な場合には、委任状により家族などが代理で請求手続きをすることができます。

(委任状の場合は請求者、委任者両方の本人確認資料の添付が必要です。)

 

<留意事項>

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

第十二回特別弔慰金請求 委任状 (PDFファイル: 173.6KB)

厚生労働省:戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に対して

氷見市戦没者追悼式

 

先の大戦により犠牲となられた市内戦没者を追悼し、恒久平和の誓いを新たにします。氷見市関係各位およびご遺族には招待状をお送りします。

  1. 対 象 氷見市関係各位及び戦没者遺族
  2. 日 時 令和7年10月17日(金曜日)14時~
  3. 場 所 氷見市芸術文化館 ホール

 

戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施について

 

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」は、先の大戦で父などを亡くした戦没者遺児を対象として、父などの戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的として、日本遺族会が厚生労働省から補助を受けて実施しております。

  1. 対 象 戦没者の遺児
  2. 参加費 10万円(往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手数料は含まれていません、自己負担です。参加費が上がる可能性もございます)
  3. その他 付添希望者は要相談、看護師同行

問い合わせ先   一般財団法人 日本遺族会(厚生労働省補助事業)

電 話 03-3261-5521

※日程等の詳細、申込は下記ホームページでご確認ください。

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請のご案内

 

厚生労働省では、先の大戦によって海外や沖縄、硫黄島で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定して、ご遺族のもとへお返しするため、DNA鑑定を実施しています。DNA鑑定料金は国が全額負担します。

問い合わせ先 厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室 DNA鑑定担当

電話 03-3595-2219

※詳細、申請等については下記ホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 長寿・生活支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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