令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料の減免・徴収猶予及び介護サービス利用料の免除について

更新日:2024年03月13日

令和6年能登半島地震により、被災された方について介護保険料の減免・徴収猶予及び介護サービス利用料を免除します。

※この手続きには、り災証明書が必要です。

※3月16日、3月23日、3月30日の土曜日は8時30分~12時まで窓口を開設していますのでお手続きができます。(介護認定の申請等、被災者支援以外のお手続きはできません。)

介護保険料の減免・徴収猶予について

【対象者】令和6年能登半島地震により居住する住宅に損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の方

【申請に必要な書類】

・介護保険料減免申請書

・り災証明書

※令和6年能登半島地震により世帯の収入が減少した方なども対象になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

介護サービス利用料の免除について

【対象者】(1)、(2)の両方に該当する方

(1)氷見市の介護保険に加入されている方

(2)次の1.~5.のいずれかに該当する方

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※介護サービス事業所の窓口では、り災証明書の提示は必要ありません。口頭で申告してください。

2.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方

3.主たる生計維持者の行方が不明である方

4.主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

【利用の流れ】介護サービス事業所の窓口で、対象者である旨を申告することで、介護サービス利用料の支払いが不要になります。

【特例の期間】令和6年9月30日(月曜日)まで ※特例の期間を延長しました

【留意事項】

・この免除を受けるには、上記1.~5.のいずれかに該当する必要があるため、申告いただいた内容について、後日、氷見市より確認が行われることがあります。

・市外の介護サービス事業所を利用された場合にも支払いを求められることはありません。

・入所時の食費・居住費については対象外です。

・免除対象になる介護サービス利用料を既に支払った場合は、市役所で還付申請をすることができます。次のものを持参のうえ窓口で手続きをしてください。

(1)領収書

(2)振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)

※サービスを利用した本人以外の口座に振込を希望するときは委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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