65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

更新日:2021年09月10日

 保険料の金額と納付方法は、本人の所得等により異なります。 サービス利用に要する保険給付費を賄うため、令和3年度から令和5年度までの各年度の保険料の年額は、次のとおりとなります。 なお、低所得者対策として、第1段階から第3段階の方について下表のとおり保険料を軽減します。

保険料の段階区分と金額

保険料の段階区分と金額の一覧表
所得段階 対象者

令和3~5年度
保険料額

第1段階 生活保護の受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方、または世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

30,100円
(基準額×0.45)

軽減措置により

16,700円
(基準額×0.25)

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

46,900円
(基準額×0.7)

軽減措置により

30,100円
(基準額×0.45)

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

50,200円
(基準額×0.75)

軽減措置により

46,900円
(基準額×0.7)

第4段階 本人が市町村民税非課税者で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

60,300円
(基準額×0.9)

第5段階 本人が市町村民税非課税者で第4段階に該当しない方

67,000円
(基準額)

第6段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が120万円未満の方

80,400円
(基準額×1.2)

第7段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

87,100円
(基準額×1.3)

第8段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

100,500円
(基準額×1.5)

第9段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

113,900円
(基準額×1.7)

第10段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が400万円以上700万円未満の方

134,000円
(基準額×2.0)

第11段階 本人が市町村民税課税者で合計所得金額が700万円以上の方

140,700円
(基準額×2.1)

・老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

・合計所得金額…年金や給与等の収入の合計額から公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引いた額です(長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、税法上の特別控除額を差し引いた額となります。)。また、第1段階から第5段階については、公的年金等所得(所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額)がある場合はこれを合計額から控除します。

 なお、税制改正による公的年金等控除額および給与所得控除額の変更に伴い、以下の通り対応します。

【第1段階から第5段階】給与所得がある場合、給与所得(租税特別措置法第41条第3条第3項の2の規定による控除が行われている場合は、その控除前の金額)から10万円を控除します。

【第6段階から第11段階】給与所得または公的年金等所得がある場合、給与所得と公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

(注意)いずれも、控除後の額が0円を下回る場合は、各所得金額は0円として算定します。

 

保険料の納め方

 保険料は原則として年金から納めていただきますが、支給されている年金の額や種類により納め方は2通りにわかれます。

1.老齢退職年金等の支給年額が18万円(月額1万5千円)以上の方→特別徴収

 毎年6回の年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

 特別徴収の対象となる場合は、特に手続きは必要ありません。

2.老齢退職年金等の支給年額が18万円(月額1万5千円)未満の方→普通徴収

 毎年8期(7月から2月)、保険料を納付書や口座振替により、指定金融機関にて納めていただきます。

 また、年度の途中で65歳になった方や氷見市に転入された方、所得の変更等により保険料が変わった方などは、年金の支給年額に関わらず、しばらくの間は普通徴収により納めていただくことになります。

普通徴収の対象となる方へ

介護保険料の納付には、預金口座から振替により自動的に納入できる口座振替のご利用をお勧めします。

  • 保険料をうっかり納め忘れるということがありません。
  • 毎回金融機関へ納めに行く手間が省けます。
  • 一度申し込めば、翌年からも継続されるので毎年の手続きは不要です。
  • 特別徴収に切り替わる場合は、口座振替は自動的に停止します。
  • ご自身の口座から、ご家族さまの保険料を代わりにお納めいただくこともできます。

口座振替の手続方法

1.Web口座登録

以下の条件に該当する方の場合、Web口座登録を利用することができます。

(1)下記の金融機関の普通口座をお持ちの方

北陸銀行・富山銀行・北國銀行・富山第一銀行・氷見伏木信用金庫

ゆうちょ銀行(令和3年7月以降対応)

(2)キャッシュカードを発行されている方

(お手続きの際に暗証番号の入力が必要となります。)

web口座振替受付のバナーリンク

土日や夜間も登録可能で、届出印のご準備も窓口への提出も必要ありません。

詳細およびWeb口座登録を利用される場合は、上記のリンクからお手続きください。

(注意)氷見市農業協同組合・東日本信用漁業協同組合連合会は、Web口座登録非対応ですので、ご注意ください。

 

2.口座振替依頼書

下記金融機関の口座をお持ちの方の場合、口座振替依頼書により口座からの引き落とし登録ができます。

金融機関名
北陸銀行 富山銀行 北國銀行
富山第一銀行 氷見伏木信用金庫 氷見市農業協同組合
東日本信用漁業協同組合連合会 ゆうちょ銀行  

納入通知書同封・もしくは金融機関窓口にございます「口座振替依頼書(氷見市公金共通)」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、預金先の金融機関に提出してください。

(口座を開設した支店・支所以外でもお手続きいただけます。)

手続きの際に必要なもの

(1)口座振替依頼書(氷見市公金共通)

(2)被保険者番号がわかるもの(介護保険料納入通知書・介護保険被保険者証など)

(3)預金口座の通帳

(4)金融機関届出印

なお、どうしても窓口提出が難しい場合は、福祉介護課までお問い合わせください。

また、上記以外の金融機関の口座からは、引き落としの登録ができないため、納付書によりお納め願います。

滞納してしまった場合

 介護保険は、介護を社会全体で支え合う制度です。

 保険料を納める方々との負担の公平性を保つ目的で、介護保険法に基づいて保険給付が制限されます。そのため、わずかな額の滞納でも、その額を上回る高額な利用者負担が必要となります。

1.保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合⇒支払方法変更(償還払い化)

 通常、介護サービスの費用は、利用者は1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)を事業者に支払うのみで、残りの費用は氷見市が介護サービス事業者に直接払います。

 「支払方法変更(償還払い化)」が適用されると、利用者は一旦介護サービス費の全額を事業者に支払わなければなりません(一時的な10割負担)。その後、利用した介護サービスの明細などをそろえて窓口に申請していただくことで、介護保険からの給付分が払い戻されます。

2.保険料を納期限から1年6ケ月以上滞納してしまった場合⇒給付の差止

 「支払方法変更(償還払い化)」が適用されている状態で、介護サービス費の支給を受ける申請をしても、滞納額に応じてその支給が受けられなくなります。「給付の差止」がされてもなお保険料の納付がない場合は、差し止められた介護サービス費から滞納保険料が控除されます(強制的に納付されます)。

3.保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合⇒利用料の自己負担額変更及び高額介護サービス費等の不支給

 介護保険料は2年経つと納付できなくなり、その納付できなくなった期間に応じて、支給される介護サービス費が6割または7割に引き下げられます。この結果、自己負担の割合が最大で3倍に引きあがります。また、高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなるため、サービスの利用内容によっては自己負担額が本来より月々10万円以上増加する場合もあります。

 なお、納期限日を過ぎても納付がない場合は地方自治法の規定により督促状が発せられ、それでも納付がない場合は延滞金が加算されていきます。

 介護サービスを利用されていない方にとっても、大きな負担となりますので、納期限日を守ってお納めいただき、納付が困難になったときは、そのままにせず、お早めにご相談ください。

亡くなられた方の介護保険料について

 65歳以上の方(第1号被保険者)が亡くなられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は亡くなられた日の翌日となります。

 介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までを月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は後日「介護保険料額変更通知書」をお送りします。

月の末日に亡くなられた場合は、亡くなられた月までを算定します。月の末日以外に亡くなられた場合は、亡くなられた前月までを算定します。

(例)亡くなられた日ごとの資格喪失日と介護保険料算定期間の一覧
死亡日 資格喪失日 介護保険料算定期間
6月30日 7月1日 4月から6月までの3か月分
6月29日 6月30日 4月から5月までの2か月分

死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合はご遺族(相続人)に還付し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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