施設利用での食費・居住費の軽減制度について

更新日:2025年08月01日

 施設入所やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。

 この軽減制度を利用するには、介護保険負担限度額認定の申請が必要です。

 認定された場合、「負担限度額認定証」が発行され、申請した月から軽減を受けることができます。サービス利用時に施設に必ず提示してください。

 認定証の有効期間は毎年7月31日までです。引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新手続きが必要です。更新手続きに該当する方は、6月中旬頃に更新手続きのご案内を送付します。

対象となるサービス(下記のサービスの食費・居住費(滞在費))

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護医療院

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・短期入所療養介護(ショートステイ)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる方

次の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税者であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること

(3)預貯金等の資産の合計額が下表の上限額以下であること

利用者負担段階及び上限額

本人の年金収入+その他の合計所得

(非課税年金を含む)

該当する段階 預貯金等の資産の上限額
配偶者有の場合 単身の場合
生活保護受給者 第1段階 確認不要
年額80.9万以下 第2段階 計1,650万円以下 650万円以下
年額80.9万円超120万円以下 第3段階1 計1,550万円以下 550万円以下
年額120万円超 第3段階2 計1,500万円以下 500万円以下

(注意1)非課税年金とは、遺族年金・障害年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を指します。

(注意2)本人が65歳未満(第2号被保険者)の場合、いずれの段階も、預貯金等の資産の上限額は、配偶者有の場合は合計2,000万円、単身の場合は1,000万円となります。

(注意3)老齢福祉年金受給者(明治44年以前生まれ)の方の場合は、別途基準があります。

負担限度額

負担限度額

負担限度額(日額)

食費

居住費

施設入所

短期入所(ショートステイ)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

老健・医療院等

特養等

第1段階

300円 300円 880円 550円 550円 380円 0円

第2段階

390円 600円 880円 550円 550円 480円 430円

第3段階1

650円 1,000円

1,370円

1,370円 1,370円 880円 430円

第3段階2

1,360円 1,300円 1,370円 1,370円 1,370円 880円 430円

 

申請に必要なもの

・負担限度額認定申請書

・同意書

・通帳等の写し等の添付書類(詳しくは別紙のとおりです。)

負担限度額認定申請書の添付書類について(PDFファイル:1.2MB)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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