施設利用での食費・居住費の軽減制度について

更新日:2024年08月01日

 施設入所やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費の負担軽減を行っております。

 この軽減制度を利用するには、介護保険負担限度額認定の申請が必要です。

 認定された場合、「負担限度額認定証」が発行され、申請した月から軽減を受けることができます。サービス利用時に施設へ必ず提示してください。

 認定証の有効期間は毎年7月31日までです。引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新手続きが必要です。(更新手続きに該当する方は、6月中旬頃に更新手続きのご案内を送付します。)更新手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。

対象となるサービス(下記のサービスの食費・居住費(滞在費))

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護医療院

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・短期入所療養介護(ショートステイ)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる方

次の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)本人及び同一世帯の方全てが市民税非課税者であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税者であること

(3)預貯金等の資産の合計額が下表の上限額以下であること

利用者負担段階及び上限額

本人の年金収入+その他の合計所得

(非課税年金を含む)

該当する段階 預貯金等の資産の上限額
配偶者有の場合 単身の場合
生活保護受給者 第1段階 確認不要
年額80万円以下 第2段階 計1,650万円以下 650万円以下
年額80万円超120万円以下 第3段階1 計1,550万円以下 550万円以下
年額120万円超 第3段階2 計1,500万円以下 500万円以下

(注意1)非課税年金とは、遺族年金・障害年金・寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を指します。

(注意2)本人が65歳未満(第2号被保険者)の場合、いずれの段階も、預貯金等の資産の上限額は、配偶者有の場合は合計2,000万円、単身の場合は1,000万円となります。

(注意3)老齢福祉年金受給者(明治44年以前生まれ)の方の場合は、別途基準があります。

制度の内容

申請に必要なもの

・負担限度額認定申請書

・同意書

・通帳等の写し等の添付書類(詳しくは別紙のとおりです。)

負担限度額認定申請書の添付書類について(PDFファイル:843.9KB)

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
メールでのお問い合わせはこちら