在宅でねたきりの方への福祉金・介護手当
在宅ねたきり高齢者等福祉金
介護保険で要介護4又は5と認定された在宅の高齢者(65歳以上の方)に、在宅ねたきり高齢者等福祉金が支給されます。
(注意)ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 特別障害者手当又は福祉手当(経過措置分)の支給を受けている。
- 介護老人福祉施設等の施設に入所している。
- 病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
支給金額 | 月額 5,000円 |
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支払方法 | 9月及び3月にそれぞれの月までの分をまとめて口座に振り込みます。 |
支給の制限 | 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の4月から翌年の3月まではその支給が停止されます。 |
重度心身障害者等介護手当
重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする状態が6ヶ月以上経過しており、その状態がなお継続すると認められる人を介護する人に重度心身障害者等介護手当が支給されます。
(注意)なお、重度の障害に該当する人は次のとおりです。
- 身体障害者手帳の1・2級の方
- 療育手帳Aの方
- 65歳以上のねたきり又は認知症(要介護4又は5)の方
ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当又は在宅ねたきり高齢者等福祉金の支給を受けている。
- 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、介護老人福祉施設等の施設に入所している。
- 病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
手当額 | 月額 3,000円 |
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支給方法 | 9月及び3月にそれぞれの月までの分をまとめて口座に振り込みます。 |
支給の制限 | 世帯全員の前年の所得の合算が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の4月から翌年の3月まではその支給が停止されます。 |
更新日:2020年03月27日