氷見市災害障害見舞金の支給について
令和6年能登半島地震により心身に重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給します。
※3月16日、3月23日、3月30日の土曜日は8時30分~12時まで窓口を開設していますのでお手続きができます。
支給対象者
被災時に氷見市に住民登録があり、災害により下記に掲げる障害を受けた方
・両目が失明した方
・そしゃく及び言語の機能を廃した方
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
・両上肢をひじ関節以上で失った方
・両上肢の用を全廃した方
・両下肢をひざ関節以上で失った方
・両下肢の用を全廃した方
・精神又は自身の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められる方
支給金額
重度の障害を受けた方が世帯の生計維持者であった場合は、250万円。
その他の方は125万円。
受付窓口
氷見市役所 福祉介護課
※り災証明書の提出は不要です。
※その他必要な書類等については、下記担当までお問い合わせください。
更新日:2024年01月23日