災害援護資金の貸付けについて
令和6年能登半島地震により世帯主が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯に対し、生活立て直しのための資金の貸付けを行います。
※令和7年3月31日をもって申請受付を終了します。
対象となる世帯
以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
1.被災日(令和6年1月1日)現在で、氷見市内に居住の世帯
2.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
(1)住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
(2)住居が全壊の場合
(3)住居の全体が滅失した場合
(4)家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
(5)家財及び住居に被害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
3.世帯全員の市民税における令和4年分の課税所得の合算額が次の表に記載されている額の世帯
世帯人数 | 総所得額※ |
1人 |
220万円未満 |
2人 |
430万円未満 |
3人 |
620万円未満 |
4人 |
730万円未満 |
5人 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
ただし、世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とします。
※総所得額とは、市民税における総所得額をいいます。
貸付限度額
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷なし | 世帯主の負傷あり |
家財及び住居に損害がない | ー | 150万円 |
家財の3分の1以上が損害を受けた | 150万円 | 250万円 |
住居が半壊した | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居が全壊した | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失・流失した | 350万円 | 350万円 |
・( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別な事情があるときの限度額です。
・住居については、自己所有であることが原則です。
貸付条件
利率 |
連帯保証人を立てる場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間は無利子) |
償還期間 | 10年(据置期間を含む) |
据置期間 |
3年(特別な事情がある場合は5年) 特別な事情がある場合とは、世帯主が死亡した場合や住居が全壊した場合等です。 |
償還方法 |
年賦、半年賦又は月賦 元利均等償還(繰上償還可) |
連帯保証人の要件
1.能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
2.弁済の資力を有すること。
3.原則として、借入申込者と同一市内に居住していること。
4.借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
5.災害援護資金の借入申込者となっていないこと。
6.すでに災害援護資金の貸付に関し、連帯保証人となっていないこと。
申込みについて
1.借入申込者
被害を受けた世帯の世帯主
2.申込時に必要な書類
借入申込者 |
(1)災害援護資金借入申込書(PDFファイル:193.1KB) (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等) (3)り災証明書 (4)住民票(世帯全員の記載があるもの) (5)世帯全員の令和5年度所得証明書(令和4年分所得証明書) (6)資金使途の分かる書類の写し(修繕・購入に伴う契約書、見積書、領収書等の写し) (7)被害の状況が分かる写真等の資料 (8)医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)※世帯主の1か月以上の負傷を理由とする場合 |
連帯保証人 |
(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等) (2)保証人の住民票 (3)保証能力を証明できる書類(所得証明書、源泉徴収票、預金通帳写し等) |
3.申込先
氷見市役所 福祉介護課
4.申込期限
令和7年3月31日
審査について
・受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査し、貸付の可否を決定します。損害の状況や資金の使途等によっては希望額どおりとならないことがあります。また、審査の状況によっては、あらためて書類の提出等をお願いする場合があります。
・貸付決定後については、借入申込者にあらためてお知らせします。
更新日:2024年01月23日