住居確保給付金(家賃)について

更新日:2020年05月01日

住宅確保給付金

 離職等により経済的に困窮した世帯に対する住居確保給付金について、新型コロナウィルス感染症拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、住居を失う恐れが生じている方々に対して一定期間家賃相当額を支給できるように拡充されました。

給付期間は原則3か月間ですが、求職状況等により最長9か月間給付を受けることができます。

対象者

以下のすべてに該当する方は給付の対象となる可能性があります。

1.離職や休業等により収入が減少し、住居を失った、又は失うおそれがある。

2.離職、廃業の日から2年以内、又は、休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の

状況にある。

3.離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。

4.求職を行う、又は行っている。【要件緩和中】

5.申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。

(例:単身世帯 月額107,000円、2人世帯 146,000円)

6.申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が、一定額以下である。

(例:単身世帯 468,000円、2人世帯 690,000円、3人世帯870,000円)

7.職業訓練受講給付金を、申請者及びその世帯員が受けていない。

8.申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。

支給方法について

支給額は住宅扶助特別基準額を上限に適用され、市から貸主等に直接支払われます。

(例:単身者 月額上限29,000円、2人世帯 月額上限31,000円)

※申請者の収入により、支給額が変更する場合があります。

相談窓口について

住居確保給付金についての詳しい内容につきましては、下記の相談窓口にお問い合わせください。

〇ふくし相談サポートセンター(氷見市役所内)0766- 30-2937

〇氷見市役所福祉介護課 0766-74-8111

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 長寿・生活支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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