重度心身障害者等医療費助成事業
令和7年8月診療分から、65歳以上重中度心身障害者医療費の助成方法が変わります
令和7年8月1日診療分から、医療機関等の窓口で一部負担金助成該当者証を提示することで、窓口でのお支払い(立替え払い)が、原則不要(助成割合によっては軽減)になります。
医療機関・薬局等の窓口へ、一部負担金助成該当者証の提示をお願いします。
※令和7年8月1日以降、医療機関等窓口で保険診療に該当する自己負担分のお支払いがなかった場合は、市役所窓口で還付手続きをしていただく必要はありません。
※令和7年7月診療分までの助成は、これまでどおり還付申請となりますので、いったん医療費を支払った後、市窓口で申請をしてください。
重度障害者の方(前年の世帯合計所得が1,000万円未満)
65歳未満の方 (身体1・2級、療育A、精神1級)
本人が負担すべき保険適用の医療費が全額助成されます。
医療機関の窓口に「受給資格証(青色のカード)」を提示してください。
保険診療の自己負担が無料になります。
※令和2年10月1日から精神1級が新たに対象となりました。
一部負担金還付該当者の方(前年の世帯合計所得が1,000万円未満)
(1)重度:65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方(身体1・2級、療育A、精神1級、障害年金1級)
医療機関で支払った一部負担金(保険適用分)が、申請により還付されます。
「一部負担金還付該当者証、一部負担金の領収書」を持参し、福祉介護課窓口で申請後、指定口座に振り込まれます。(~令和7年7月まで)
医療機関等の窓口で一部負担金助成該当者証を提示することで、窓口でのお支払い(立替え払い)が、原則不要になります。(令和7年8月~)
(2)中度:65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方(身体3級及び4級の一部、精神2級、障害年金2級)
*4級の一部とは、音声機能・言語障害4級、下肢障害4級のうち1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、3号(一下肢を下腿の2分の一以上で欠くもの)、4号(一下肢の機能の著しい障害)をいいます。
一般所得者、低所得者(後期高齢者医療保険被保険者証の負担割合が1割または2割の方)
医療機関で支払った一部負担金(保険適用分)が、申請により全額還付されます。
現役並み所得者(後期高齢者医療保険被保険者証の負担割合が3割の方)
3割負担分のうちの2割が申請により還付されます。(自己負担は1割になります。)
「一部負担金還付該当者証、一部負担金の領収書」を持参し、福祉介護課窓口で申請後、指定口座に振り込まれます。(~令和7年7月まで)
医療機関等の窓口で一部負担金助成該当者証を提示することで、窓口でのお支払い(立替え払い)が、不要または軽減になります。(令和7年8月~)
軽度障害者の方(前年の世帯合計所得が1,000万円未満)
65歳以上70歳未満の方(身体下肢4級1、3、4号・音声言語そしゃく機能4級以外の4級及び5・6級、療育B)
一般所得者、低所得者
3割負担分のうち1割を助成します。(自己負担は2割になります。)
現役並み所得者
医療費助成はありません。
医療機関の窓口に「受給資格証(黄色のカード)」を提示してください。
申請について
新たに障害者の手帳を取得された場合や、以前から持っていて該当年齢に達した場合等、この医療費助成の対象となる方に対しては、福祉介護課(または市民課)より個別にご案内しています。必要なものをお持ちになり、福祉介護課(または市民課)へお越し下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 障害者支援担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2025年07月01日