日常生活用具の給付

更新日:2024年05月10日

障害者(児)又はその保護者に対し、日常生活の利便及び経済的な負担の軽減を図るため、日常生活用具の給付を行っています。給付にあたっては、1割の自己負担があります(ストマ用具のみ自己負担は5%)。

それぞれの給付種目ついては、障害及び程度等によって条件があります。支給を受けたい場合には、事前に福祉介護課にお問い合わせ下さい。

なお、介護保険の認定を受けている方は、介護保険の制度が優先する種目があります。(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び浴槽、居宅生活動作補助用具)

障害者(児)用日常生活用具
障害の部位 給付種目(例)
視覚障害 盲人用体温計、盲人用体重計、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、点字図書、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池及び充電器*
音声・言語機能障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、携帯用会話補助装置、居宅生活動作補助用具
内部障害 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器、ストマ用具、収尿器
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aに該当する単身世帯の方 火災警報器 (1世帯2台まで)、自動消火器

*人工内耳用電池及び充電器については、児童のみ対象。 

日常生活用具の給付対象種目の追加について

令和6年4月1日から、次のとおり給付種目を追加します。

追加種目:人工内耳用電池及び充電器

対象者:聴覚障害児であって、人工内耳を装用している児童。

限度額:30,000円/年

給付の申請について

  1. 日常生活用具給付申請書(福祉介護課窓口で配布)
  2. 障害者手帳
  3. 給付を希望する用具の見積書、カタログ等の写し

(注意)1~3以外に医師の意見書が必要な場合があります(意見書は福祉介護課窓口で配布しています)。
自己負担は1割(市民税非課税世帯は無料)ですが、世帯の所得に応じた負担上限額がありますので、費用が高額になる場合は、世帯の所得等が確認できるものが必要になります。

 

ストマ用具等のオンライン申請について

ストマ装具・紙おむつの給付申請については、富山県電子申請サービスによるオンライン申請を受け付けています(以下のURLより申請ページに移動します)。https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/

オンライン申請の方法や流れについては、下記の資料をご参照ください。
日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ)のオンライン給付申請のご案内(PDFファイル:2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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