補装具費の支給

更新日:2023年08月03日

身体障害児(者)の身体的欠損や機能の障害を補い、職業活動、日常生活を容易にするため、補装具を購入又は修理する場合に、その費用を支給します。
支給される費用の額は、補装具の種目に応じて国で定める基準額の9割となりますので、原則として1割の自己負担が必要になりますが、市民税非課税世帯の障害者の方は無料です
なお、世帯の最多納税者の市民税所得割が46万円以上の方には、補装具費は支給されません。

補装具の種目

補装具の種目一覧
障害の部位 補装具の種目(例)
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、各種保持具
内部障害 車いす、歩行器、電動車いす

注意事項

  1. 介護保険制度における福祉用具の貸与種目と重複する種目(車いす、車いす付属品、歩行器)については、原則として介護保険制度の利用が優先します。ただし身体の状況からみて明らかに個別に製作する必要があると判断される場合は、富山県障害者相談センターの判定等に基づき要否の検討を行います。
  2. 治療用装具は医療保険各法に基づく給付(療養費扱)に、戦傷病者手帳を保持している方は戦傷病者特別援護法による給付に、労働災害による場合は労働基準監督署からの給付等他の法令により給付が受けられる場合は、他法を優先します。
  3. 補装具の種目によっては、重度の障害者に限定されていたり、富山県障害者相談センターの判定が必要になるものがあります。
  4. 購入に要する費用の再支給を受ける場合は、原則として耐用年数を過ぎていなければなりません。
  5. 購入・修理の前に申請が必要です。

給付の申請について

  1. 補装具費支給申請書:申請書(Wordファイル:16.1KB)
  2. 医師の意見書(種目により不要な場合もあります。)
  3. 身体障害者手帳

     ※申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載及び提示等が必要です。

(注意)1、2については、市役所福祉介護課に用意してあります。自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限額がありますので、費用が高額になる場合は、世帯の所得等が確認できるものが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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