富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度について

更新日:2024年12月01日

障害者等用駐車区画を利用できる対象者の範囲を行政が明らかにし、申請のあった方に対し利用証を交付することで、障害者等用駐車区画の適正利用を促進する制度(富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度)が令和2年4月1日から実施されます。

令和7年12月1日から利用証が、車いすと車いす以外とひとつになったデザインへ変更になります。併せて、一部対象者については有効期限を廃止します。(お持ちの利用証の有効期限前に新利用証に変更申請が可能です。例:有効期限が令和8年5月で12月1日以降に無期限へ変更できます。その際、旧利用証はご返却をお願いします。)

傷病・妊産婦については現行通りの期限ですが、利用証の素材が厚紙へ変わります。

※令和5年4月から、多胎の方は分娩予定日または出産日から有効期限が3年に延長されました。

詳しくは、下記リンク先(富山県のホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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