富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度について
障害者等用駐車区画を利用できる対象者の範囲を行政が明らかにし、申請のあった方に対し利用証を交付することで、障害者等用駐車区画の適正利用を促進する制度(富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度)が令和2年4月1日から実施されます。
※令和6年12月から、利用証の有効期限の3か月前でも利用証をお持ちいただいた方に限り、更新申請が出来るようになりました。(例:有効期限が令和7年4月の方で令和7年1月に更新申請、新規有効期限は令和12年4月となります)
※令和5年4月から、多胎の方は分娩予定日または出産日から有効期限が3年に延長されました。
詳しくは、下記リンク先(富山県のホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 障害者支援担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2024年12月01日