障害者差別解消法

更新日:2024年05月31日

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が民間事業者等も含め義務化されました。

法律の目的

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定されました

「障害を理由とする差別」の禁止

障害者差別解消法では、「障害を理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

不当な差別的取扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。

合理的配慮の提供

障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。

障害を理由とする差別の禁止 対応項目

項 目

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関・地方公共団体等

禁止

法的義務

事業者(※1)

禁止

法的義務(※2)

  • (※1)事業者には、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含まれます。
  • (※2)令和3年5月、障害者差別解消法の一部が改正され、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日から施行されました。

法第10条第1項に基づき氷見市職員対応要領を作成しました。

氷見市職員対応要領(PDFファイル:162.9KB)

関連リンク

 

内閣府のHPです。法律やリーフレットの「わかりやすい版」や「テキスト版」も掲載されています。

富山県障害福祉課のHPです。県の条例の条文やチラシが掲載されています。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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