要介護認定者の障害者控除について
身体障害者などと同様と認定された人も障害者控除を受けられます
障害者手帳などを持たない65歳以上の人で、要介護認定を受けており、障害者に準ずるものとして認められる場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
年末調整や確定申告、市・県民税申告の際にこの認定書を添付すると、本人またはその扶養者は障害者控除を受けることができます。
福祉介護課窓口で申請手続きを行って下さい。認定書は後日郵送いたします。
詳しくは担当課へお問い合わせください。
障害者手帳などを持たない65歳以上の人で、要介護認定を受けており、障害者に準ずるものとして認められる場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
年末調整や確定申告、市・県民税申告の際にこの認定書を添付すると、本人またはその扶養者は障害者控除を受けることができます。
福祉介護課窓口で申請手続きを行って下さい。認定書は後日郵送いたします。
詳しくは担当課へお問い合わせください。
更新日:2025年02月28日