精神障害者保健福祉手帳(精神障害者)

更新日:2021年10月28日

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳制度は、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に、1995年10月から始まりました。

1 手帳の対象者

 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象ですが、知的障害は含みません。

2 障害の等級

障害の等級一覧
等級 程度
1級  精神障害であって日常生活の用に弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 国民年金の障害基礎年金1級と同程度
2級  精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、また制限を加えることを必要とする程度のもの
 国民年金の障害基礎年金2級と同程度
3級  精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
 厚生年金の3級よりも広い範囲のものとする。

3 有効期限

手帳の有効期限は、交付日から2年間です。2年ごとに更新の手続きが必要です。

4 交付申請について

申請には、2つの方法があります。いずれの場合も写真(縦4センチ、横3センチ)1枚が必要です。

年金証書(写し)を添付して申請

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(診断書欄の記入は不要)
  2. 障害年金の年金証書(写し)、直近の年金振込通知書(写し)
  3. 照会同意書

診断書による申請

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(診断書欄の記入が必要です)

注意事項

(注意) 1,3については、市役所福祉介護課に用意してあります。また、1については、精神科医療機関にもある場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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