療育手帳(知的障害者)

更新日:2024年08月19日

療育手帳について

 18歳以上の方は知的障害者福祉法により、18歳未満の知的障害児は児童福祉法により、自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護が実施されています。
 療育手帳制度は、一貫した指導・相談を行い知的障害者(児)に対する各種の援助措置を受けやすくするために、富山県では1974年3月から制度化されています。富山県障害者相談センター (18歳以上)又は 高岡児童相談所 (18歳未満)において知的障害者(児)と判定された人が手帳の交付対象者であり、原則として2年毎に障害程度の確認が行われます。

初めて申請をする場合

市役所福祉介護課で面接(家族の方からの聞き取り)が必要になります。面接日を予約されたのち、以下のものを持参のうえ、福祉介護課でお手続きしてください。

  • 療育手帳交付申請書  交付申請書(PDFファイル:127.9KB)
  • 無帽上半身の写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ)
  • 発達期の状況がわかるもの(母子手帳、学校の通知表、病院の診断書など)
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 照会同意書(18才以上のみ)  [PDFファイル:67.7KB]

更新(再判定)申請をする場合

※調査書について:療育手帳の判定機関は18未満の方は高岡児童相談所、18才以上の方は富山県障害者相談センターになります。今回、再判定の判定機関が変わらない場合は調査書(1)を、再判定の機関が児童相談所から富山県障害者相談センターに変わる場合は調査書(2)を提出してください。 

手帳を紛失、破損、汚損などにより再発行する場合

  • 療育手帳更新(再交付)申請書  更新(再交付)申請書(PDFファイル:130.2KB)
  • 療育手帳更新(再交付)に係る調査書(1)  [PDFファイル:71.5KB]
  • 無帽上半身の写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ)
  • 現在お持ちの療育手帳(汚損・破損の場合)
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

他県手帳所持者が富山県に転入した場合

本人や保護者の氏名・住所など記載事項が変わった場合

本人が死亡、県外への転出等により手帳を返す場合

療育手帳返還届出書(PDFファイル:47.9KB)

一旦申請したが、何らかの理由で手帳申請が必要でなくなったり、希望しなくなる場合

注意事項

       ※申請の際、個人番号(マイナンバー)の記載及び提示等が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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