高齢者の虐待防止について
平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。氷見市では高齢者虐待防止のための取組みを推進しています。
高齢者虐待とは
養護者(高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの)による以下のような行為が養護者による高齢者虐待にあたります。
種類 | 内容 | 具体的な例 |
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 | 殴る、蹴るなど暴力をふるう、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛りつける、外から鍵をかけて閉じ込めるなど |
介護・世話の放棄、放任 | 家族が介護や生活の世話を放棄し、高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること | 入浴しておらず異臭がする、水分や食事を十分に与えられていないことで脱水症状や栄養失調の状態にある、徘徊や病気の状態を放置するなど |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛をあたえること | 怒鳴る、ののしる、排泄の失敗に対して高齢者に恥をかかせる、家族や親族、友人等との団らんから排除するなど |
性的虐待 | 本人との間で合意もなく、あらゆる形態の性的な行為を行ったり、強要したりすること | 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前で排泄行為をさせるなど |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限したりすること | 日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなど |
高齢者虐待に気づいたら
高齢者への虐待は、早期に発見し第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、下記の相談窓口に相談してください。相談した方の個人情報が漏れることはありません。
高齢者虐待に関する相談窓口
【平日・日中(8時30分~17時15分)】
氷見市役所福祉介護課(地域包括支援センター) 0766-74-8067
【休日・夜間】
氷見市役所 0766-74-8100
更新日:2025年06月13日