氷見市介護職員初任者研修受講支援補助金について

更新日:2023年04月12日

制度趣旨

 市内の介護サービス事業所におけるキャリア形成の機会を支援し、介護・福祉人材の定着と安定的な介護サービスの提供を図るため、「初任者研修受講支援補助金」を交付します。

 

令和5年4月1日より、補助要件を緩和しました!

これまで介護職員等として週35時間以上の勤務を要件としていましたが、週30時間以上の勤務に要件を緩和しました。

 

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たすものとします。

1.令和5年4月1日以降に開講する初任者研修を修了した方

2.初任者研修に係る受講料等を一部または全部自ら負担した方

3.市町村民税に未納がない方

4.初任者研修修了日時点において、市内の介護サービス事業所等に介護職員として週30時間以上勤務している方 または初任者研修修了日から6ヶ月以内に市内の介護サービス事業所等に週30時間以上勤務する介護職員として就職した方

 

※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開講された初任者研修を修了された方についても補助対象となります。その場合は介護職員として週35時間以上の勤務が必要です。

※介護サービス事業所等とは、介護保険法に規定する介護サービス事業所のうち、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具販売を除く介護サービス事業所をいいます。

補助対象経費

初任者研修を実施する研修機関に直接支払った次の経費

1.受講料

2.教材代及び実習代(追加講習等に係る費用は含みません。)

※ただし、国、都道府県、他の地方公共団体等又は介護サービス事業所等から本補助金と同様の助成を受けているときは、その助成額を補助対象経費から控除します。

補助金額

補助対象経費×1/3以内の額(1,000円未満の端数切り捨て)または2万円のいずれか低い額

申請の流れ

1.令和5年4月1日以降に開講する初任者研修を受講します。

2.初任者研修修了日から6ヶ月以内に氷見市内の介護サービス事業所等に介護職員として就労します。(既に就労されている方も可)

3.就労開始から60日以内に、交付申請書に必要書類を添えて市へ申請してください。(既に就労されている方は、初任者研修修了日から60日以内に提出してください。)

4.市は、内容を審査のうえ、交付決定通知書(または却下通知書)を申請者に交付します。

5.市は、交付決定通知書を交付してから30日以内に申請者口座に補助金を振り込みます。

申請に必要な書類

・交付申請書(様式第1号)
・初任者研修の修了証の写し
・初任者研修の受講料等の領収書の写し (注)領収書の宛名は申請者のものに限ります。
・雇用状況を証する書類(雇用契約証明書又は就労証明書等)
(市外居住者の方のみ)市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書
・本補助金と同様の助成を受けている場合、助成に係る額を証する書類
・その他市長が必要と認める書類

チラシ

氷見市介護職員初任者研修受講支援補助金交付要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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