洪水・浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設における避難確保計画について

更新日:2021年10月15日

平成29年6月に水防法・土砂災害防止法が改正され、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」、土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

 また、令和3年5月に水防法・土砂災害防止法が改正され、従来、避難訓練の実施のみが義務でしたが、今後は避難訓練の実施報告までが義務化となりました。

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設。

対象となる施設

氷見市防災計画において指定する、「洪水浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設

対象区域は氷見市洪水・土砂災害ハザードマップページからご確認ください。

各種様式と参考資料

避難確保計画及び避難訓練の実施報告書の提出先

施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したとき、または避難訓練を実施したときは、遅滞なく、その計画、または報告書を市町村長へ提出する必要があります。

提出された避難確保計画または避難訓練実施報告書は、各施設の担当所管課及び地域防災課で保管します。

つきましては、市へ2部ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域防災課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8021 ファックス番号:0766-74-8255
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