氷見市景観計画について

更新日:2026年09月29日

氷見市景観計画

 氷見市は2017年3月31日に景観行政団体に移行し、景観計画を策定することができるようになりました。

 これまで、氷見市景観基本計画(2016年6月策定)に基づき、4回の策定委員会で検討を重ね、景観計画の案を作成し、都市計画審議会(2019年2月25日)での審議を経て、2019年3月25日付けで景観法に基づく氷見市景観計画を策定しました。

その後、2022年10月の市芸術文化館開館を契機に、まちの玄関口としての良好な景観形成と賑わい創出を進めるため、景観審議会(2026年7月3日)及び都市計画審議会(2026年8月6日)での審議を経て、2026年9月30日に景観計画の改定をいたしました。

改定では、氷見市景観形成重点地区景観計画を新たに定め、国道415号沿道(能越自動車道氷見ICから中央町交差点付近)をシンボルロード地区(景観形成重点地区)とし、届出対象行為の規模と届出の流れを変更した他、新たな景観の基準を設定いたしました。

※景観形成重点地区とは、市長が景観計画に係る景観計画区域内(市域全体)において重点的に良好な景観形成を図る必要があると認める地区のことです。

※新たな景観の基準(景観形成基準)の運用は、2027年4月1日から開始します。

シンボルロード地区(国道415号沿道・能越自動車道氷見ICから中央町交差点付近)

☆シンボルロード地区(景観形成重点地区)は能越自動車道氷見ICから中央町交差点付近まで

☆シンボルロード地区に関する届出対象行為を追加

☆シンボルロード地区の独自基準として、景観形成基準を設定(運用開始:2027年4月1日)

☆行為の完了後に提出いただく完了届を追加

景観行政団体

 景観行政団体とは、景観法に基づいた景観行政を行う地方公共団体のことです。

 景観行政団体は「景観計画」を策定し、地域の良好な景観の形成に関する方針や基準などを定めることで、建築物や工作物のデザイン、色彩などに対して規制・誘導を行うことができるようになります。また、良好な景観形成に重要な建築物や樹木を景観形成重要建造物や樹木に指定することにより、地域の景観資源の保全を図るなど、地域の課題に対応したきめ細やかな景観まちづくりが可能となります。

氷見市景観基本計画

 氷見市の景観の成り立ちや課題を整理し、景観形成の基本的考え方を示すとともに、行政・市民・事業者が協働して景観に配慮したまちづくりを行っていくための指針となるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
都市政策担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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