企画管理担当の業務(公拡法関係・土地開発公社等)について
企画管理担当の業務について
企画管理担当では、市をとり巻く自然環境や街並みとの調和を考えながら、市が実施する事業に必要な土地を確保して、有効・適切な利用に努めるため日々業務に取り組んでいます。
また、市からの依頼等に基づいて、事業に必要な土地を取得・管理・処分する「氷見市土地開発公社」に関することも担当しています。
用地の確保(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
2012年4月1日市へ移譲
1.公拡法目的
公拡法とは、「公有地の拡大の推進に関する法律」のことで、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
(1972年施行)
2.公拡法による土地の先買い制度について
公拡法による土地の先買い制度として、以下の2つの届出及び申出制度があります。
有償譲渡の届出については、契約前に届出を行う義務があります。
(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとする土地所有者は、その土地の所在・面積・譲渡予定価額・相手方等を市長に届出なければなりません。
届出が必要な場合
土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、届け出てください。
- 土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地
- 土地の面積が10,000平方メートル以上で有償譲渡
- 1以外の都市計画区域内に所在する土地
(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地所有者は、市長に対し当該土地の買取り希望を申し出ることができます。買取り希望を申し出た土地については、1年間は、有償譲渡の届出義務は免除されます。
申出のできる場合
土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、申し出てください。
(市は、史跡等に係る地域内に所在する土地で、譲渡に当たり届出を要するものに対し、指定・公告を行います。(公拡法第4条第1項第2号ニ、同法施行令第2条第1項、同法施行規則第2条))
3.土地の譲渡の制限(公拡法第8条関係)
届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことが出来ません。
- 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
(この期間中に協議不成立が明らかになった場合は,そのときまで。) - 買取り希望がない旨の通知があるまで
(通知がない場合は,届出や申出をした日から3週間以内)
4.届出・申出に必要な書類
(注意)届出又は申出するときは、次の書類を各2部提出してください。また、氷見市土地開発公社が間に入る場合は、各3部提出してください。
(1)有償譲渡の届出(公拡法第4条関係)
- 土地有償譲渡届出書 (注意)様式(公拡法施行規則第1条第2項 別記様式第一)
- (土地取得計画書)
- (事業概要)
- (予算書)
- 位置図(1/25000から1/50000)
- 住宅地図(届出に係る地番が判別できるもの)
- 公図
- 登記簿謄本
- 地積測量図
(2)買取り希望の申出(公拡法第5条関係)
- 土地買取希望申出書 (注意)様式(公拡法施行規則第5条第1項 別記様式第二)
- (土地取得計画書)
- (事業概要)
- (予算書)
- 位置図(1/25000から1/50000)
- 住宅地図(届出に係る地番が判別できるもの)
- 公図
- 登記簿謄本
- 地積測量図
5.届出を怠った場合の罰則
届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
6.税制上の優遇措置
公拡法の適用によって地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。
7.手続き及び処理日数
(注意)標準処理日数…14日
- 土地所有者から氷見市へ 届出・申出をします。
- 氷見市長は、
- 買取を希望する地方公共団体等があるとき、協議主体となる地方公共団体等を決定を決定します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がないとき、土地所有者にその旨を通知します。このとき第三者への譲渡等となります。
- 協議主体となる地方公共団体と土地所有者が協議し、
- 協議が整ったときは、売買契約が成立する運びとなります。
- 協議が整わないときは、第三者へ譲渡等となります。
買取り協議の通知
(公拡法第6条関係)
- (注意)市長は買取り協議を行うかどうかを,届出・申出された方に3週間以内に通知します。
- (注意)買取り協議を行うという通知があった場合は,土地所有者と地方公共団体等で協議を行うことになります。(土地の買取りは強制ではありませんが,買取りの協議については拒んではいけないことになっています。)
8.その他
(注意)用語の定義
- 公有地…地方公共団体の所有する土地
- 地方公共団体等…地方公共団体、土地開発公社、住宅供給公社など
- 都市計画区域…都市計画法第5条により指定された区域
- 都市計画施設…都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号の施設
- 都市施設…都市計画法第11条第1項各号の施設
添付ファイル
氷見市土地開発公社

氷見市土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、氷見市によって設立された特別法人です。
氷見市からの依頼等に基づき、公共用地等の取得、管理、処分等を行うことで、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的としています。
名称 | 氷見市土地開発公社 |
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所在地 | 氷見市鞍川1060番地 氷見市ふるさと整備課 内 |
設立年月日 | 1974年8月27日 知事認可 |
設立団体 | 氷見市 |
基本財産 | 500万円 (全額氷見市の出資) |
(注意)氷見市土地開発公社
定款・氷見市土地開発公社決算・氷見市土地開発公社予算については添付ファイルをご確認ください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと整備課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8091 ファックス番号:0766-74-1447
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更新日:2021年01月01日