氷見市過疎地域持続的発展計画
令和3年3月26日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立し、令和3年4月1日から施行されたことにより、引き続き氷見市が「過疎地域」に指定されました。
それを受けて、本市では財政上の特別措置を受けるため、富山県過疎地域持続的発展方針に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「氷見市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
令和3年3月26日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立し、令和3年4月1日から施行されたことにより、引き続き氷見市が「過疎地域」に指定されました。
それを受けて、本市では財政上の特別措置を受けるため、富山県過疎地域持続的発展方針に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「氷見市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
更新日:2021年09月14日