氷見市過疎地域持続的発展計画

更新日:2026年04月01日

  令和3年3月26日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立し、令和3年4月1日から施行されたことにより、氷見市は「過疎地域」に指定されています。
  このことから、本市では財政上の特別措置を受けるため、富山県過疎地域持続的発展方針に基づき、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「氷見市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

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