特例郵便等投票について
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
*濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票に行く際には、マスクの着用や手指消毒などの感染拡大防止にご協力ください。)
特例郵便等投票の流れ
1選挙期日の4日前(必着)までに、選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
特例郵便等投票請求書(記載例)(PDFファイル:216.1KB)
郵送の際は、下記の受取人払いの表示を封筒に貼付してください。
*宿泊療養者は、施設の職員に「特例郵便等投票したい」旨を申し出てください。施設職員から投票用紙の請求に必要な書類をお渡しします。
2選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒が届きます。
3自宅(宿泊療養者の方は宿泊療養施設)で投票用紙に候補者名を記入し、投票用封筒に入れた後、封筒の表面に署名します。
4郵便により、市町村選挙管理委員会に返送します。
請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
1ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。
2ポストへの投函は、自宅療養者の場合は同居人等へ、宿泊療養者の場合は、施設職員に依頼してください。
3ポストへの投函を依頼された同居人等や施設職員は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋を着用する等、新型コロナウイルス感染対策をお願いします。
更新日:2021年09月17日