選挙権及び被選挙権
日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登載されていなければなりません。
選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出してください。
「被選挙権」とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
氷見市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上氷見市内に居住している者 (注意)氷見市から転出された場合は、その時点で選挙権を失います。 |
満30歳以上の日本国民 |
氷見市議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上氷見市内に居住している者 (注意)氷見市から転出された場合は、その時点で選挙権を失います。 |
満25歳以上の日本国民で、氷見市議会議員選挙の選挙権を有する者 |
富山県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上富山県内の市町村に居住している者 | 満30歳以上の日本国民 |
富山県議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上富山県内の市町村に居住している者 | 満25歳以上の日本国民で、富山県議会議員選挙の選挙権を有する者 |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
次の項目に該当する者は、選挙権、被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は、刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑が執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
更新日:2020年11月09日