氷見市いじめ防止基本方針

更新日:2020年03月27日

 いじめ防止対策推進法(2014年法律第71号)第12条の規定に基づき、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、市・学校・家庭・地域その他の関係機関の連携の下、本市におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、「氷見市いじめ防止基本方針」を策定しました。

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