氷見市障害者活躍推進計画について
障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)の一部改正により、地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。
氷見市においても、同法第7条の3第1項の規定に基づき、次のとおり「氷見市障害者活躍推進計画」を策定しましたので公表します。
計画期間:令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)の一部改正により、地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。
氷見市においても、同法第7条の3第1項の規定に基づき、次のとおり「氷見市障害者活躍推進計画」を策定しましたので公表します。
計画期間:令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
更新日:2020年04月24日