氷見市公益通報制度について
外部公益通報について
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することができる制度です。
通報の対象となる行為
通報できる方
労働者であること
- 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者
- 退職してから1年を経過していない労働者
通報の相談窓口
外部公益通報に関する相談窓口は総務課となります。
内部公益通報について
氷見市職員の職務遂行に当たっての法令に違反する行為等について、これを知った職員からの通報を受け付けています。
通報を受けた場合は、通報者が不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、適切な措置を講じ、違法な状態の未然防止や是正を図ることで、公正な市政の運営を目指します。
公益通報制度の運用状況について
公益通報制度の運用状況について、次のとおり公表します。
| 年度 | 件数 |
| 平成29年度まで | 実績なし |
| 平成30年度 | 3件 |
| 令和元年度 | 実績なし |
| 令和2年度 | 1件 |
| 令和3年度 | 2件 |
| 令和4年度 | 実績なし |
| 令和5年度 | 実績なし |
| 令和6年度 | 1件 |













更新日:2026年04月01日