セーフティネット保証の認定について

更新日:2024年07月26日

セーフティネット保証制度と認定手続き

  • この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因した売上高等減少や、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
  • ご利用にあたり、本店(個人事業主の方は、主たる事業所)所在地の市町村長の認定が必要となりますので、下記の認定申請書により認定手続きを行ってください。
  • 根拠法令…中小企業信用保険法第2条第5項

対象となる方

  • 第1号認定:大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
  • 第2号認定:取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  • 第3号認定:突発的災害(事故など)により影響を受ける中小企業者
  • 第4号認定:突発的災害(自然災害など)により影響を受ける中小企業者
  • 第5号認定:業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者
  • 第6号認定:取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 第7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴って借入が減少している中小起業者
  • 第8号認定:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される者

 

 

セーフティネット保証第4号認定について

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に認定するものです。信用保証協会が通常の保証限度額(一般保証)とは別枠で借入責務の100%を保証します。

現在の指定案件

・令和6年能登半島地震(指定期間:令和6年1月1日~令和6年9月30日)

【指定地域(富山県内)】

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡入善町、下新川郡朝日町

※新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号(セーフティネット第4号)は、令和6年6月30日をもって指定期間が終了しました。

 

【申請書類】

・認定申請書 1通 ※押印必要

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)※押印必要

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

中小企業庁ホームページ

4号:突発的災害(自然災害等)

認定申請書(第4号認定)様式

通常の様式

SN4号認定申請書(令和6年能登半島地震)様式第4ー1(PDFファイル:115.6KB)

 

創業等の認定申請用様式

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用してください。

  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

SN4号認定申請書(令和6年能登半島地震)様式第4ー2(PDFファイル:98.8KB)

  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

SN4号認定申請書(令和6年能登半島地震)様式第4ー3(PDFファイル:98.7KB)

 

 

セーフティネット保証第5号認定について

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象に認定するものです。

指定業種は、中小企業庁HPのセーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年7月1日~令和6年9月30日)(外部リンク)をご確認ください。

対象要件

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

【申請書類】

・認定申請書(添付ファイル参照) 1通 ※押印必要

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)※押印必要

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

中小企業庁ホームページ

5号:業況の悪化している業種(全国的)

認定申請書(第5号認定)様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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