中小企業退職金共済契約掛金補助金について
補助金の交付
市内に事業所を有する中小企業者が中小企業退職金共済法(1959年法律第160号。以下「法」という。)又は所得税法施行令(1965年政令第96号。以下「令」という。)第74条第5項に規定する退職金共済規程の定めるところにより新規に退職金共済契約を勤労者退職金共済機構又は令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結し、その掛金の年額を納付した場合は、その掛金に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助金の額
補助金の額は、被共済者1人につき、退職金共済契約を締結した日の属する月から12箇月間に当該契約に基づき支払った掛金合計額に100分の10を乗じて得た額(その額が12,000円を超える場合は、12,000円)とします。
補助金の交付は、1回限りです。
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更新日:2020年03月27日