出生届(出産したとき)
概要・内容
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。
戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
名前を付ける(命名)のに使える文字
命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ゝ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。使用できるかどうか分からない漢字があるときは、あらかじめお問い合わせください。
(外部サイト 法務省:名前に使える漢字)
対象者
お子さんが生まれた方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
お子さんの出生の日から数えて14日以内(国外で出生した場合は出生の日から起算して3か月以内)に、必要なものをお持ちになり、市民課窓口にお越しください。
届出できる人
届出はお子さんの父母が行ってください。父母の届出が不可能な場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順序に従い、届出ができます。
(注意)届出書類の持参は上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄には上記の方が記入してください。
届出窓口
届出は、土曜日、日曜日、祝日、夜間も受付しています(時間外は夜間受付)。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。
- (注意)出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口でも受け付けています(届出人の所在地は一時滞在地を含みます)。
- (注意)届出の期限(14日目)が休みの場合:役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出の期限となります。
- (注意)提出期限の14日を過ぎてしまった場合:速やかに出生届を提出してください。この際、「戸籍届出期間経過報告書」(用紙は窓口にあります)を併せて提出してください。
手数料
無料
持ち物・届出書類・記入例
- 出生届・出生証明書
- (注意)医師記載欄があります。あらかじめ、医師に記載してもらってください。
- (注意)出生届と出生証明書は一葉の書面に併せて印刷されています。また、病院にも置いてあります。
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
(注意)届出の記載内容に不備があって受理できない場合には、届出書を返却しますので修正して再度提出してください。
(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
更新日:2023年03月10日