介護保険における福祉用具購入費の支給について

更新日:2022年04月01日

概要

  要介護・要支援認定を受けている方が、入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具等(特定福祉用具)を県知事の指定を受けた事業所から購入し、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要と認められる場合に、購入費用の7~9割相当額を支給します。

(注意)給付制限を受けている方の場合、支給される額についても制限がかかります。

  なお、支給を受けるためには、申請手続きが必要です。

対象となる特定福祉用具

特定福祉用具の詳細
(1)腰掛便座

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・便座やバケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限る)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品 ・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
(3)排泄予測支援機器 ・利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う者に自動で通知するもの
(4)入浴補助用具

・入浴用いす

・浴槽用手すり

・浴槽内いす

・入浴台

・浴室内すのこ

・浴槽内すのこ

・入浴用介助ベルト

(5)簡易浴槽 ・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
(6)移動用リフトのつり具の部分 ・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

 

対象となる購入先

県知事から指定を受けた特定福祉用具販売事業所

(注意)ホームセンターやインターネット等で購入したものは対象にはなりません。

(注意)県内の販売事業所の一覧については、下記のリンク先のエクセルファイルの「特定福祉用具販売事業所」をご覧ください。

 

申請に必要なもの

(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

(2)領収書(原本)

   (注意)被保険者本人名義、購入日、金額、商品名、販売事業所名が明記されていること

(3)購入した特定福祉用具のパンフレット等

   (注意)特定福祉用具の種類、型番、製造業者がわかるもの

(4)利用者の膀胱機能についての医学的な所見が分かる書類(排泄予測支援機器のみ)

   (注意)介護支援専門員が聴取を行った主治医の意見が記載されたサービス担当者会議録・居宅サービス計画や主治医意見書、これに類する書類

(5)試用状況の確認のための「排泄予測支援機器確認調書」(排泄予測支援機器のみ)

   (注意)特定福祉用具販売事業所が記入すること

支給額

購入費用の7~9割相当額

(注意)同一年度内でひとり10万円が支給限度基準額となります。

(注意)年度の途中で要介護状態区分が変更となった場合でも、同一年度の合計支給額は10万円の7~9割相当額を超えることはできません。

(注意)破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別な事情があるとき又は経年劣化のときは、再支給が認められる場合がありますので、お問い合わせください。

支払方法

償還払い

  被保険者がいったん購入費用全額を特定福祉用具販売事業所に支払った後、7~9割相当額を被保険者の口座に振り込みます。支給は、申請書を提出された月の2ヶ月後の15日頃の予定です。

(注意)家族名義の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

様式

(注意)被保険者本人以外の口座に振り込む場合に必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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