軽度者にかかる福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2021年04月01日

概要

介護保険における軽度者(要支援1・2及び要介護1)について、その状態像から利用が想定しにくい下記の貸与種目は、原則として保険給付の対象外となっています。

(対象外となる貸与種目)
車いす・車いす付属品
特殊寝台・特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知器
移動用リフト(つり具の部分を除く)

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

※軽度者及び要介護2・3の方についても対象外

 

しかしながら、定められた状態像に該当する方については、例外的に給付が認められることとなっており、氷見市における判断基準は、別紙のとおりです。

なお、手続き等については、被保険者の担当の居宅介護支援事業者等が行います。

判断基準

様式(居宅介護支援事業者等向け)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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