要介護認定について

更新日:2021年09月10日

要介護認定の流れ

要介護認定は認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)と、保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会による審査(一次判定結果、主治医意見書等に基づく二次判定)によって判定されます。

要介護認定の流れ

出展:厚生労働省ホームページ

1.コンピュータによる一次判定

一次判定では、基本調査と主治医意見書に基づき、要介護認定等基準時間を推計し(認知症高齢者には加算)、それにより要支援1~要介護5の要介護状態区分を判定します。

※要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。

要介護認定等基準時間
要介護度 要介護認定等基準時間
要支援1 25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2 32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護1
要介護2 50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3 70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4 90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5 110分以上又はこれに相当すると認められる状態

2.介護認定審査会における審査判定(二次判定)

介護認定審査会は、一次判定の結果に基づき、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容をふまえた総合的な判断を行います。

要介護等の認定状況

どのような状態の方が各介護度にあてはまるのか、という目安が記載してあります。(下記の状態に当てはまる場合でも実際の認定結果等とは異なる場合があります。)

要支援

要支援1

社会的支援を要する状態

・居室の掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

・立ち上がりや片方の足での立位保持などの複雑な動作に何らかの介助を必要とすることがある。

・排せつや食事はほとんど自分ひとりでできる。

などの方が含まれる状態をいう。

要支援2

部分的な介護を要する状態

・要介護1の状態の例に該当する方の中で、心身の状態が安定してない方や認知症等により予防給付等の利用に係る適切な理解が困難な方を除いた方

要介護

要介護1

部分的な介護を要する状態

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。

・排せつや食事はほとんど自分ひとりでできる。

・問題行動や理解の低下がみられることがある。

などの方が含まれる状態をいう。

要介護2

軽度の介護を要する状態

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。

・排せつや食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

・問題行動や理解の低下がみられることがある。

などの方が含まれる状態をいう。

要介護3

中程度の介護を要する状態

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできないことがある。

・排せつが自分ひとりでできない。

・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

などの方が含まれる状態をいう。

要介護4

重度の介護を要する状態

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。

・排せつがほとんどできない。

・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

などの方が含まれる状態をいう。

要介護5

最重度の介護を要する状態

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。

・排せつや食事がほとんどできない。

・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

などの方が含まれる状態をいう。

厚生労働省 平成12年 介護サービス世帯調査 「用語の解説」より引用し、支援2については加筆した。

非該当(自立)

非該当(自立)と認定された方は、介護保険のサービスを利用することはできませんが、氷見市ではそのような方を対象としたデイサービスや訪問介護などの福祉サービスを行っております。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 介護保険担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
メールでのお問い合わせはこちら