介護認定の申請について
1.要介護・要支援認定の申請
申請書に必要事項を記入した上、市役所内介護保険担当まで提出してください。
申請は、本人のほか、家族も行うことができます。
申請時に必要なもの
・主治医意見書
・介護保険の被保険者証(紛失した場合は、持参しなくても結構です)
・医療保険の被保険者証(40歳~64歳の方は必ず持参してください)
申請は市役所で直接行う他に、居宅介護支援事業者に代行を依頼することもできます。
氷見市内の居宅介護支援事業者については、 氷見市内の介護サービス事業者 をご覧ください。
(申請の代行に費用はかかりません。)
2.主治医意見書
申請する前に申請書に記載する主治医に対して、意見書の記載を依頼します。
なお、主治医意見書の作成には時間がかかりますので、医療機関に完成を確認し、本人又は家族が直接受け取ってください。
3.認定調査
申請後、自宅へ調査員が伺って、認定調査を行います。
認定調査って何をするの?
調査員が自宅を訪問して、本人や家族等と面接の上、調査を行います。
調査の内容は、本人の心身の状況に関することや、普段の状況・概況などについてです。
4.介護認定審査会による判定
認定調査の結果と、主治医意見書の記載内容をもとに、介護認定審査会において判定を行います。なお、公平な認定を行うために、判定は全国一律の客観的な方法や基準に従って行われます。
介護認定審査会ってなに?
要介護・要支援認定の審査や判定を行うために市町村が設置する機関で、保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される合議体です。
5.認定
非該当、要支援1、2、要介護1~5の認定がされます。
申請から認定の期間
以上のような手順をとって認定が行われるために、申請から認定が出るまでには30日程度かかることがありますが、認定の結果は申請日に遡って有効となりますので、申請日から介護保険のサービスを利用することが可能です。
ただし、その場合は、ケアマネジャーに相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 介護保険担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2023年03月08日