離婚届
概要・内容
離婚をする場合に提出する届け出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があり、届出に必要な持ち物が異なりますので、注意してください。
裁判離縁について
家庭裁判所の許可を得て離縁するものです。証人は必要ありません。次の5つによって届出に必要な書類が異なります。
- 和解
- 調停
- 請求の認諾
- 審判
- 判決
対象者
夫および妻
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
協議離婚の場合は任意の時期に、裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内に当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に提出してください。氷見市では市民課で受け付けています。
協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の署名が必要です。
(注意)休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。
届出できる人
協議離婚
夫および妻
裁判離婚
調停の申立人または訴えの提起者の方
(注意)ただし、裁判が確定してから10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。
手数料
無料
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。
協議離婚の場合
- 離婚届 1通(証人欄に成年者2名の署名が必要)
- 届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
裁判離婚の場合、次の書類も必要になります
次のうち、該当する書類を提出してください。
- 和解離婚 : 和解調書の謄本
- 調停離婚 : 調停調書の謄本
- 請求の認諾離婚 : 認諾調書の謄本
- 判決離婚 : 判決書の謄本と確定証明書
- 審判離婚 : 審判書の謄本と確定証明書
更新日:2024年04月01日