転出届(本市以外へ住所を移すとき)
概要・内容
氷見市から他の市区町村へ住所の異動を行うときに必要な届出です。転出届出により転出先市区町村へ提出する転出証明書を交付します。
交付された転出証明書を持参し、転出先市区町村へ14日以内に転入の手続き(転入届出)を行う必要があります。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の際に転出証明書を添付する必要がないため、転出証明書は交付されません。
転出届は原則として市役所窓口での受付ですが、郵送による転出届にて手続きをすることもできます。
対象者
氷見市から他の市区町村へ転出する方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転出する日までに市民課へ持参するか、または郵送してください。
届出できる人
手数料
無料
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。
窓口にお越しになる場合
- 印鑑(本人の署名による場合は不要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 代理人の場合、代理人選任届(委任状)
加入している方のみ
- 国民健康保険証
外国人住民の方も同様の手続きとなります。
郵送される場合
氷見市市民課へ、下記を送付してください。
- 郵送による転出届
(注意)下記よりダウンロードするか、市役所で受け取ってください。 - 届出人の本人確認書類の写し
(注意)運転免許証・写真つき住民基本台帳カード・健康保険証など有効期限内のもの) - 返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの)
(注意)転出届受付後、こちらから転出証明書を発送するためのものです。マイナンバーカード等を利用した転出手続の場合、転出証明書の交付を省略することとなるため、封筒の同封は不要です。
更新日:2021年01月18日