転入届(市外から本市に住所を移すとき)
概要・内容
他の市区町村から氷見市へ移ったときに行う届け出です。
対象者
他の市区町村から氷見市へ転入された方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転入した日から14日以内に、必要なものをお持ちになり、市民課まで届け出てください。
届出できる人
- 対象者ご本人
- 同一世帯の親族の方
- 代理人
- (注意)代理人の場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
- (注意)親族の方でも別世帯の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
(注意)前住所で付記転出届を提出した場合は、転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続を行ってください。この期間内に手続を行わないと、転入届は通常の手続となり、転出証明書の提出が必要になります。
手数料
無料
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。
- 前住所地で転出届をした際に交付された転出証明書
- 代理人の場合、代理人選任届(委任状)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 住民基本台帳カード(転入届の特例の適用を受ける方)
加入者する方のみ
- 国民年金手帳
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入にている世帯に転入し、加入する場合)
外国人住民の方の手続き
- 前住所地の市町村役場で発行された転出証明書
- 在留カードまたは特別永住者証(新規上陸で在留カードが後日交付される方は「在留カード後日交付」の証印のあるパスポート)
- 世帯主が外国人住民である場合、転入者との続柄を証する公的な文書及び訳文
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
更新日:2021年01月18日