罹災証明書(り災証明書)・被災届出証明書の受付を開始しました(8月30日)

更新日:2026年08月30日

罹災証明書について

罹災証明書(り災証明書)の発行について

地震や台風、豪雨などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、市では「罹災証明書」を発行します。

■「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害」における罹災証明書(被災証明書)

  ・申請受付:令和8年8月30日(日曜日)9:00から開始しました。

  ・受付時間:午前9時から午後4時まで(9月13日までは土日も毎日)

  ・受付場所:市役所地域協働スペース

【申請できる方】

  ・住家の場合は、世帯主または同一世帯に属する方
  ・上記の方から委任された代理人

【申請に必要なもの】

  ・罹災証明申請書(会場でも用紙はあります)
  ・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  ・被害状況を確認できる写真(印刷・現像したもの)

  ※状況に応じて、その他の資料などの提出をお願いする場合があります。

【ご注意ください!】

証明書の発行は後日となります。申請されてもすぐに証明書は受け取れません。
※ 申請時には、被害状況を撮影した写真を持参してください。なお、申請を受け付ける際は、印刷・現像したものが必要となります。

【写真撮影のポイント】

写真は浸水の深さが分かるように撮ってください。定規、巻き尺をあてて、「引き」と「寄り」で数値が確認できるようにしてください。巻き尺などが無い場合は、代わりの比較ができる対象物を含めて撮影してください。
床下浸水の場合は、原則として「準半壊に至らない(一部損壊)」として扱いますので、現地調査を省略して写真のみで確認する「自己判定方式」とさせていただくこととしています。

【「令和6年能登半島地震」における罹災証明書の申請受付は令和6年9月30日で終了しました。】

※申請受付終了日以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により同日までに申請できなかった場合に限り受付します。

申請方法について

※上記の【申請に必要なもの】をご用意いただき、市役所地域協働スペースで申請してください。
(申請書は下記添付ファイルを使用してください。また、ご本人以外の方が申請される場合は、添付の委任状も併せて提出してください。)

オンライン手続き窓口をご利用ください

マイナンバーカードをお持ちの方向けに、マイナポータルからのオンライン手続き窓口を開設していますので、ご利用ください。

罹災証明書の申請期限

原則:災害発生日から3か月以内

「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害」における罹災証明書の申請受付期限は令和8年11月30日(月曜日)までとさせていただきます。

 

 

「令和6年能登半島地震」における罹災証明書の申請受付は令和6年9月30日で終了しました。

 

 

※申請期限以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により申請できなかった場合は受付します。

住家被害認定のための現地調査について

罹災証明書の申請(自己判定以外)に基づき、後日調査員が申請した住家の被害状況の調査を行い、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて、被害の程度を判定します。

自己判定方式とは

被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)とすることに同意することで、現地調査を省略して写真で確認するのみで罹災証明書の発行手続きができます。

発行手数料について

300円

※ 「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害」に係る発行手数料は減免して無料とします。

被災届出証明書について

「被災届出証明書」は、動産などを対象として、自然災害による被害が生じた旨を自治体に届けたことを証明するものです。

「被災届出証明書」が必要な方は、税務課窓口でその旨、申し出てください。

【発行に必要なもの】
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害状況がわかる写真
・自動車の場合は、ナンバーが分かるもの

申請書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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