【被災証明】罹災証明書(り災証明書)
地震や台風、豪雪などの自然災害(火災を除く)によって家屋等へ被害を受けた場合、公的支援の手続きなどのために、市では「罹災証明書」を発行しています。
「令和6年能登半島地震」における罹災証明書の申請受付は令和6年9月30日で終了しました。
※申請受付終了日以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により同日までに申請できなかった場合に限り受付します。
罹災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による建物の被害の程度を証明するものです。
■申請に必要なもの
- 申請書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 被害状況がわかる写真(自己判定方式で申請する場合)
※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。
申請方法について
※上記の「申請に必要なもの」をご用意いただき、税務課資産税担当窓口で申請できます。(申請書は下記添付ファイルを使用してください。また、ご本人以外の方が申請される場合は、添付の委任状も併せて提出してください。)
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン手続きができます。
委任状 氷見市罹災証明申請 (Wordファイル: 27.6KB)
委任状 氷見市罹災証明書申請 (PDFファイル: 51.8KB)
罹災証明書の申請期限
原則:災害発生日から3か月以内
「令和6年能登半島地震」における罹災証明書の申請受付は令和6年9月30日で終了しました。
※申請期限以降は、長期避難や入院等やむを得ない事情により申請できなかった場合は受付します。
住家被害認定のための現地調査について
罹災証明書の申請(自己判定以外)に基づき、後日調査員が申請した住家の被害状況の調査を行い、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて、被害の程度を判定します。
被害認定調査・罹災証明(内閣府) (PDFファイル: 2.0MB)
自己判定方式とは
被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合に、申請者が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)とすることに同意することで、現地調査を省略して罹災証明書の発行手続きができます。
発行手数料について
300円
被災届出証明書について
「被災届出証明書」は、構築物や動産等の被害について、被災者の方から被害の届出があったことを証明するものです。
被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。
「被災届出証明書」が必要な方は、税務課窓口でその旨、お申しつけください。
【発行に必要なもの】
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被害状況がわかる写真
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2025年05月01日