後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の経過措置について
平等割の軽減について
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険加入者が1人になる場合は、医療分及び後期支援金分に係る平等割が以下のように軽減されます。(介護分の平等割額は軽減されません。)
- 移行後5年間から1/2分を軽減
- 5年経過後3年間から1/4分を軽減
(注意)他の世帯員の方が国民健康保険に加入したことにより、国民健康保険加入者が1人でなくなった場合は、翌年度より軽減が適用されなくなります。
社会保険等の被扶養者だった方の保険税の減免について
75歳になる方が社会保険等の被用者保険の本人から後期高齢者医療制度に移行することによって、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、保険税が次のとおり減免されます。
- 所得割については、所得の有無にかかわらず課税されません。
- 均等割については、7割、5割軽減に該当する場合を除き半額になります。
- 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入する世帯については、7割、5割軽減に該当する場合を除き平等割も半額になります。
(注意)均等割や平等割の軽減については、2019年4月より国民健康保険に加入してから2年に限ることとなりました。
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更新日:2020年03月27日